第3章 構造強度

第3章

第58条(壁のみぞ)

 組積造の壁に、その階の壁の高さの3/4以上連続した縦壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの1/3以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの1/3以下で、かつ、長さを3m以下としなければならない。 ...
第3章

第57条(開口部)

 組積造の壁における窓、出入口その他の開口部は、次の各号に定めるところによらなければならない。一 各階の対隣壁によつて区画されたおのおのの壁における開口部の幅の総和は、その壁の長さの1/2以下とすること。二 各階における開口部の幅...
第3章

第56条(臥梁)

 組積造の壁には、その各階の壁頂(切妻壁がある場合においては、その切妻壁の壁頂)に鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の臥梁がりようを設けなければならない。ただし、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版、床版等が接着する場合又は階数が1の建...
第3章

第61条(組積造のへい)

 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。一 高さは、1.2m以下とすること。二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること。三 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁...
第3章

第55条(壁の厚さ)

 組積造の壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。以下この節において同じ。)は、その建築物の階数及びその壁の長さ(前条第2項の壁の長さをいう。以下この節において同じ。)に応じて、それぞれ次の表の数値以上としなければならない。...
第3章

第54条(壁の長さ)

 組積造の壁の長さは、10m以下としなければならない。 2 前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する2つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの1/3以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」...
第3章

第52条(組積造の施工)

 組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに当たつて充分に水洗いをしなければならない。 2 組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。 3 前項の...
第3章

第51条(適用の範囲)

 この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造(補強コンクリートブロック造を除く。以下この項及び第4項において同じ。)の建築物又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。ただ...
第3章

第49条(外壁内部等の防腐措置等)

 木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。 2 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有...
第3章

第48条(学校の木造の校舎)

 学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎は、次に掲げるところによらなければならない。一 外壁には、第46条第4項の表1の(5)に掲げる筋かいを使用すること。二 桁行が12mを超える場合においては、桁行方向の間隔12m以内ごと...
第3章

第47条(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)

 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材...
第3章

第46条(構造耐力上必要な軸組等)

 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。 ...
第3章

第45条(筋かい)

 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。 2 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材を使用したものとしなければならな...
第3章

第44条(はり等の横架材)

 はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。
第3章

第43条(柱の小径)

 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなけ...
第3章

第42条(土台及び基礎)

 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。一 当該柱を基礎に緊結した場合二 平家建ての建築物(地盤が軟弱な...
第3章

第41条(木材)

 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
第3章

第40条(適用の範囲)

 この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用...
第3章

第39条(屋根ふき材等)

 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。 2 屋根ふき材、外装材...
第3章

第38条(基礎)

 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 3 建築物の...
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