第3章 第58条(壁のみぞ)
組積造の壁に、その階の壁の高さの3/4以上連続した縦壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの1/3以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの1/3以下で、かつ、長さを3m以下としなければならない。
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