オンライン法令集

第3章

第43条(敷地等と道路との関係)

 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。一 自動車のみの交通の用に供する道路二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11...
第3章

第42条(道路の定義)

 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4m(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6m。次項及び第3項...
第3章

第41条の2(適用区域)

 この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
第2章

第41条(市町村の条例による制限の緩和)

 第6条第1項第四号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第19条、第21条、第28条、第29条及び第36条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又は...
第2章

第40条(地方公共団体の条例による制限の附加)

 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の...
第2章

第39条(災害危険区域)

 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。 2 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは...
第2章

第38条(特殊の構造方法又は建築材料)

 この章の規定及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しな...
第2章

第37条(建築材料の品質)

 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号のいずれか...
第2章

第36条(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)

 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足...
第2章

第35条の3(無窓の居室等の主要構造部)

 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。
第2章

第35条の2(特殊建築物等の内装)

 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が1,000㎡をこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を...
第2章

第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)

 別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積...
第2章

第34条(昇降機)

 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。 2 高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
第2章

第33条(避雷設備)

 高さ20mをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
第2章

第32条(電気設備)

 建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。
第2章

第31条(便所)

 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。 2 便所から排出する汚...
第2章

第30条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)

 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。一 その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準...
第2章

第29条(地階における住宅等の居室)

 住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
第2章

第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。一 建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において...
第2章

第28条(居室の採光及び換気)

 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、...
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