オンライン法令集

第9章

第141条(広告塔又は高架水槽等)

 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。一 国土交通大臣が定める構造方法により鉄筋、...
第9章

第140条(鉄筋コンクリート造の柱等)

 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次項から第4項までにおいて準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合...
第9章

第139条(煙突及び煙突の支線)

 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(以下この条において単に「煙突」という。)に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。一 次に掲げる...
第9章

第138条の3(維持保全に関する準則の作成等を要する昇降機等)

 法第88条第1項において準用する法第8条第2項第一号の政令で定める昇降機等、法第88条第1項において準用する法第12条第1項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める昇降機等及び法第88条第1項において準用す...
第9章

第138条の2(工作物に関する確認の特例)

 法第88条第1項において準用する法第6条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項の政令で定める規定は、第144条の2の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分の区分に応じ、それぞれ同表の一連の規定の欄の当該...
第9章

第138条(工作物の指定)

 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による...
第8章

第137条の19(建築物の用途を変更する場合に法第27条等の規定を準用しない類似の用途等)

 法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が前条第八号から第十一号まで及び次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、法第48条第1項から第14...
第8章

第137条の18(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)

 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築物が次の各号のいずれかに掲げる用途である場合において、それぞれ当該各号に掲げる他の用途とする。ただし、第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居...
第8章

第137条の17(公共事業の施行等による敷地面積の減少について法第3条等の規定を準用する事業)

 法第86条の9第1項第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。一 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(同法第3条第1項の規定により施行するものを除く。)二 都市再開発法(昭和44年法律第38...
第8章

第137条の16(移転)

 法第86条の7第4項の政令で定める範囲は、次の各号のいずれかに該当することとする。一 移転が同一敷地内におけるものであること。二 移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がないと特定行政庁が認める...
第8章

第137条の15(増築等をする部分以外の居室に対して適用されない基準)

 法第86条の7第3項の政令で定める基準は、法第28条の2第三号に掲げる基準(第20条の7から第20条の9までに規定する技術的基準に係る部分に限る。)とする。
第8章

第137条の14(独立部分)

 法第86条の7第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。一 法第20条第1項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建...
第8章

第137条の13(増築等をする独立部分以外の独立部分に対して適用されない技術的基準)

 法第86条の7第2項(法第87条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める技術的基準は、第5章第2節(第117条第2項を除く。)、第3節(第126条の2第2項を除く。)及び第4節に規定する技術的基準とす...
第8章

第137条の12(大規模の修繕又は大規模の模様替)

 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないこれらの修繕又は模様...
第8章

第137条の11(準防火地域関係)

 法第3条第2項の規定により法第61条(準防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範...
第8章

第137条の10(防火地域及び特定防災街区整備地区関係)

 法第3条第2項の規定により法第61条(防火地域内にある建築物に係る部分に限る。)又は法第67条第1項の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)について法第86条の7第1項の規定に...
第8章

第137条の9(高度利用地区等関係)

 法第3条第2項の規定により法第59条第1項(建築物の建蔽率に係る部分を除く。)、法第60条の2第1項(建築物の建蔽率及び高さに係る部分を除く。)又は法第60条の3第1項の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規...
第8章

第137条の8(容積率関係)

 法第3条第2項の規定により法第52条第1項、第2項若しくは第7項又は法第60条第1項(建築物の高さに係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については...
第8章

第137条の7(用途地域等関係)

第8章

第137条の6(非常用の昇降機関係)

 法第3条第2項の規定により法第34条第2項の規定の適用を受けない高さ31mを超える建築物について法第86条の7第1項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次に定めるところによる。一 増築に係る部分の建築物の高さ...
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