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第4章

第109条の7(大規模の建築物の壁等の性能に関する技術的基準)

 法第21条第2項第二号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一 壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて火災が継続することが予測される時間をいう。以下この条において同じ。)...
第4章

第109条の6(延焼防止上有効な空地の技術的基準)

 法第21条第1項ただし書の政令で定める技術的基準は、当該建築物の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が、当該各部分の高さに相当する距離以上であることとする。
第4章

第109条の5(大規模の建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準)

 法第二十一条第一項本文の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一 次に掲げる基準イ 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる...
第4章

第109条の4(法第21条第1項の政令で定める部分)

 法第21条第1項の政令で定める部分は、主要構造部のうち自重又は積載荷重(第86条第2項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重又は積雪荷重)を支える部分とする。
第4章

第109条の3(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)

 法第2条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1項に規定する構造であるほか、法第86条の4の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分...
第4章

第109条の2の2(主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角)

 法第2条第九号の三イに該当する建築物及び第136条の2第一号ロ又は第二号ロに掲げる基準に適合する建築物の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないこ...
第4章

第109条の2(遮炎性能に関する技術的基準)

 法第2条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。
第4章

第109条(防火戸その他の防火設備)

 法第2条第九号の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項第二号、法第27条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の5までにおいて同じ。)、法第53条第3項第一号イ及び法第61条の政令で定める...
第4章

第108条の3(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)

 法第2条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。一 主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能...
第4章

第108条の2(不燃性能及びその技術的基準)

 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることと...
第4章

第108条(防火性能に関する技術的基準)

 法第2条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その...
第4章

第107条の2(準耐火性能に関する技術的基準)

 法第2条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破...
第4章

第107条(耐火性能に関する技術的基準)

 法第2条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損...
第3章

第99条(補則)

 第95条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の材料強度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が地震に対して建築物の安全を確保するために必要なものとして定める数値によらなければならない。
第3章

第98条(溶接)

 溶接継目ののど断面に対する材料強度は、次の表の数値によらなければならない。 継目の形式 材料強度(単位 N) 圧縮 引張り 曲げ せん断 突合せ F F/√3 突合せ以外のもの F/√3 F/√3 ...
第3章

第97条(コンクリート)

 コンクリートの材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。 材料強度(単位 N/mm...
第3章

第96条(鋼材等)

 鋼材等の材料強度は、次の表1又は表2の数値によらなければならない。 1 種類 材料強度(単位 N/mm2) 圧縮 引張り 曲げ せん断 炭素鋼 構造用鋼材 F F F F/√3 高力ボルト ― F...
第3章

第95条(木材)

 木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条の5第二号の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に0.8を乗じて得た数値としなければならない。 材料強度(単位 ...
第3章

第93条(地盤及び基礎ぐい)

 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によ...
第3章

第94条(補則)

 第89条から前条までに定めるもののほか、構造耐力上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、国土交通大臣が建築物の安全を確保するために必要なものとして定め...
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