第3章 第68条の8(建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置)
第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の容積率の最高限度又は建築物の建蔽率の最高限度が定められた場合において、建築物の敷地が当該条例による制限を受ける区域の内外にわたるときは、当該条例で定められた建築物の容積率の最高限度又は建築物の建...
第3章
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