第5章の4 第129条の13(小荷物専用昇降機の構造)
小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。二 昇降路の壁又は囲い及び...
第5章の4
第5章の4
第5章の4
第5章の4
第5章の4
第5章の4
第5章の4
第5章の4
第5章の4
第5章の4
第5章の4
第5章の4
第5章の4
第5章の4
第5章の4
第5章の3
第5章の3
第5章の3
第5章の3
第5章の2