第108条の2(不燃性能及びその技術的基準) 第4章 2021.12.012021.02.14 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。一 燃焼しないものであること。二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。 ≪ 目次に戻る | 第4章に戻る ≫