第92条(溶接)


 溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。

継目の形式 長期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2 短期に生ずる力に対する許容応力度(単位 N/mm2
圧縮 引張り 曲げ せん断 圧縮 引張り 曲げ せん断
突合せ F/1.5 F/(1.5√3) 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、曲げ又はせん断の許容応力度のそれぞれの数値の1.5倍とする。
突合せ以外のもの F/(1.5√3) F/(1.5√3)
この表において、Fは、溶接される鋼材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める溶接部の基準強度(単位 N/mm2)を表すものとする。

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