第79条の4(鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用) 第3章 2021.12.012021.02.07 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節(第65条、第70条及び第77条第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第72条第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第77条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。 ≪ 目次に戻る | 第3章に戻る ≫