第54条(壁の長さ) 第3章 2021.12.012021.02.06 組積造の壁の長さは、10m以下としなければならない。 2 前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する2つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの1/3以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」という。)がその壁に接着する部分間の中心距離をいう。 ≪ 目次に戻る | 第3章に戻る ≫