構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2 第77条の58第2項、第77条の59、第77条の59の2、第77条の62第1項及び第3項(同条第1項に係る部分に限る。)並びに第77条の63から前条までの規定は前項の登録に、第77条の60、第77条の61並びに第77条の62第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。この場合において、第77条の59第四号、第77条の59の2、第77条の61第三号及び第77条の62第2項第五号中「確認検査」とあるのは「構造計算適合性判定」と、同条第1項第五号中「第5条第6項又は第5条の2第2項」とあるのは「第5条の4第5項において準用する第5条第6項又は第5条の5第2項において準用する第5条の2第2項」と、同条第2項中「定めて確認検査」とあるのは「定めて構造計算適合性判定」と、同項第四号中「第77条の27第1項」とあるのは「第77条の35の12第1項」と、「確認検査業務規程」とあるのは「構造計算適合性判定業務規程」と、前条中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。