第77条の59の2 第4章の3 2021.12.012021.01.24 国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第77条の58第1項の登録をしないことができる。 ≪ 目次に戻る | 第4章の3に戻る ≫