第5条の2(建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定) 第1章 2021.12.052021.01.17 国土交通大臣は、第77条の2から第77条の5までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「建築基準適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。 2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、前条第6項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。 3 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、建築基準適合判定資格者検定事務を行わないものとする。 ≪ 目次に戻る | 第1章に戻る ≫