第136条の2の19 第7章の7 2021.12.012021.02.19 法第77条の65(法第77条の66第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、12,000円とする。 ≪ 目次に戻る | 第7章の7に戻る ≫