第68条の25第3項(第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、第68条の25第3項の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
2 第77条の36第2項の規定は前項の申請に、第77条の37、第77条の38、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の40、第77条の42から第77条の45まで並びに第77条の47から第77条の52までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条、第97条の4及び第100条において「指定性能評価機関」という。)に、第77条の53の規定は指定性能評価機関の行う性能評価又はその不作為について準用する。この場合において、第77条の38第一号、第77条の42、第77条の43第1項及び第77条の51第2項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、同項第一号中「第77条の46第1項、第77条の47」とあるのは「第77条の47」と、第77条の53中「処分」とあるのは「処分(性能評価の結果を除く。)」と読み替えるものとする。