第77条の44(認定等の義務) 第4章の2 2021.01.232021.12.01 指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。≪ 目次に戻る | 第4章の2に戻る ≫