国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関が第77条の35の3各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第18条の2第4項の規定により読み替えて適用される第6条の3第4項から第6項まで若しくは第18条第7項から第9項までの規定又は第18条の3第3項、第77条の35の5第2項、第77条の35の6第1項、第77条の35の8第2項若しくは第3項、第77条の35の9第1項から第3項まで、第77条の35の11、第77条の35の13から第77条の35の15まで若しくは前条第一1項の規定に違反したとき。
二 第77条の35の12第1項の認可を受けた構造計算適合性判定業務規程によらないで構造計算適合性判定を行つたとき。
三 第77条の35の9第4項、第77条の35の12第3項又は第77条の35の16第1項の規定による命令に違反したとき。
四 第77条の35の4各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
五 構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する構造計算適合性判定員若しくは法人にあつてはその役員が、構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 不正な手段により指定を受けたとき。
3 国土交通大臣等は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示するとともに、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事に通知しなければならない。