第77条の17(審査請求) 第4章の2 2021.12.012021.01.22 指定建築基準適合判定資格者検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定建築基準適合判定資格者検定機関の上級行政庁とみなす。 ≪ 目次に戻る | 第4章の2に戻る ≫