第77条の14(建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止等) 第4章の2 2021.01.222021.12.01 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、建築基準適合判定資格者検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。2 国土交通大臣が前項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。3 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。≪ 目次に戻る | 第4章の2に戻る ≫