第77条の2(指定) 第4章の2 2021.12.012021.01.22 第5条の2第1項の規定による指定は、一を限り、建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。 ≪ 目次に戻る | 第4章の2に戻る ≫