国土交通大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。
2 第68条の11第2項及び第3項並びに第68条の12から第68条の14までの規定は前項の認証に、第68条の15から第68条の19までの規定は同項の認証を受けた者(以下この章において「認証外国型式部材等製造者」という。)に、第68条の20の規定は認証外国型式部材等製造者が製造をする型式部材等に準用する。この場合において、第68条の19第2項中「何人も」とあるのは「認証外国型式部材等製造者は」と、「建築材料」とあるのは「本邦に輸出される建築材料」と読み替えるものとする。