第68条の14(認証の更新) 第3章の2 2021.12.012021.01.21 第68条の11第1項の規定による認証は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第68条の11第2項及び前2条の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。 ≪ 目次に戻る | 第3章の2に戻る ≫