第条54(第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離)


 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。

 前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、1.5m又は1mとする。


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