別表第3 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第56条、第91条関係)


  (い) (ろ) (は) (に)
  建築物がある地域、地区又は区域 第52条第1項、第2項、第7項及び第9項の規定による容積率の限度 距離 数値
1 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは田園住居地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(4の項に掲げる建築物を除く。) 20/10以下の場合 20m 1.25
20/10を超え、30/10以下の場合 25m
30/10を超え、40/10以下の場合 30m
40/10を超える場合 35m
2 近隣商業地域又は商業地域内の建築物 40/10以下の場合 20m 1.5
40/10を超え、60/10以下の場合 25m
60/10を超え、80/10以下の場合 30m
80/10を超え、100/10以下の場合 35m
100/10を超え、110/10以下の場合 40m
110/100を超え、120/10以下の場合 45m
120/10を超える場合 50m
3 準工業地域内の建築物(4の項に掲げる建築物を除く。)又は工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 20/10以下の場合 20m 1.5
20/10を超え、30/10以下の場合 25m
30/10を超え、40/10以下の場合 30m
40/10を超える場合 35m
4 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内について定められた高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の2/3以上であるもの   35m 1.5
5 用途地域の指定のない区域内の建築物 20/10以下の場合 20m 1.25又は1.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
20/10を超え、30/10以下の場合 25m
30/10を超える場合 30m
備考
1 建築物がこの表(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、同欄中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。
2 建築物の敷地がこの表(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 この表(い)欄1の項に掲げる第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(第52条第1項第二号の規定により、容積率の限度が40/10以上とされている地域に限る。)又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については、(は)欄1の項中「25m」とあるのは「20m」と、「30m」とあるのは「25m」と、「35m」とあるのは「30m」と、(に)欄一の項中「1.25」とあるのは「1.5」とする。

≪ 目次に戻る ≫
タイトルとURLをコピーしました