建築基準法施行令

第7章

第132条(2以上の前面道路がある場合)

 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面...
第7章

第131条の2(前面道路とみなす道路等)

 土地区画整理事業を施行した地区その他これに準ずる街区の整つた地区内の街区で特定行政庁が指定するものについては、その街区の接する道路を前面道路とみなす。 2 建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(法第42条第1項...
第7章

第131条(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

 法第56条第6項の規定による同条第1項第一号及び第2項から第4項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第135条の2までに定めるところによる。
第7章

第130条の12(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。一 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するものイ 軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。...
第7章

第130条の11(建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例)

 建築物の敷地が法別表第3(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用については、同表(い)欄中「建築物がある地域、地区又は区域」とあるのは、「建築物又は建築物の部分の前面道路に面す...
第7章

第130条の10(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等)

 法第55条第2項の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合が1から当該最高限度を減じた数値に1/10を加えた数値以上であるものとし、...
第6章

第130条の9の8(準工業地域内で営むことができる可燃性ガスの製造)

 法別表第2(る)項第一号(11)(法第87条第2項又は第3項において法第48条第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める可燃性ガスの製造は、次に掲げるものとする。一 アセチレンガスの製造二 ガス事業法第2条第...
第6章

第130条の9の7(準工業地域内で営むことができる特殊の方法による事業)

 法別表第2(る)項第一号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、次に掲げるものとする。一 法別表第2(る)項第一号(5)に掲げる銅アンモ...
第6章

第130条の9の6(商業地域内で営んではならない事業)

 法別表第2(ぬ)項第三号(20)(法第87条第2項又は第3項において法第48条第10項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める事業は、スエージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造とする。
第6章

第130条の9の5(近隣商業地域及び準工業地域内に建築してはならない建築物)

 法別表第2(り)項第三号及び(る)項第三号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第9項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴...
第6章

第130条の9の4(田園住居地域内に建築することができる農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等の建築物)

 法別表第2(ち)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる...
第6章

第130条の9の3(田園住居地域内に建築してはならない建築物)

 法別表第2(ち)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、農産物の乾燥その他の農産物の処理に供する建築物のうち著しい騒音を発生するものとして国土交...
第6章

第130条の9の2(準住居地域及び用途地域の指定のない区域内に建築してはならない建築物のナイトクラブに類する用途)

 法別表第2(と)項第五号及び第六号並びに(か)項(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項及び第14項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定めるナイトクラブに類する用途は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食を...
第6章

第130条の9(危険物の貯蔵又は処理に供する建築物)

 法別表第2(と)項第四号、(ぬ)項第四号及び(る)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項、第10項及び第11項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、次の...
第6章

第130条の8の3(準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業)

 法別表第2(と)項第三号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第7項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める特殊の方法による事業は、同号(11)に掲げる事業のうち、国土交通大臣が防音上有効な構造と認めて指定...
第6章

第130条の8の2(第二種住居地域等内に建築してはならない建築物の店舗、飲食店等に類する用途)

 法別表第2(へ)項第六号及び(を)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める用途は、場外勝舟投票券発売所とする。 2 法別表第2(と)項第...
第6章

第130条の8(第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫)

 法別表第2(へ)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物に附属する自動車車庫は、次に掲げるものとする。一 床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属...
第6章

第130条の7の3(第二種住居地域及び工業地域内に建築してはならない建築物)

 法別表第2(へ)項第三号及び(を)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第6項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をす...
第6章

第130条の7の2(第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物)

 法別表第2(ほ)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第5項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの二 電気...
第6章

第130条の7(第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎)

 法別表第2(に)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規模の畜舎は、床面積の合計が15㎡を超えるものとする。
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