第7章の8

第136条の8(火災の防止)

 建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。
第7章の8

第136条の7(工事用材料の集積)

 建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊、崩落等による危害の少ない場所に安全にしなければならない。 2 建築工事等において山留めの周辺又は架構の上に工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重...
第7章の8

第136条の6(建て方)

 建築物の建て方を行なうに当たつては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。 2 鉄骨造の建築物の建て方の仮締は、荷重及び外力に対して安全なものとしなければならない。
第7章の8

第136条の5(落下物に対する防護)

 建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシユートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛...
第7章の8

第136条の4(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止)

 建築工事等において次に掲げる基礎工事用機械(動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものに限る。)又は移動式クレーン(吊つり上げ荷重が0.5t以上のものに限る。)を使用する場合においては、敷板、敷角等の使用等によりそ...
第7章の8

第136条の3(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)

 建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければなら...
第7章の8

第136条の2の20(仮囲い)

 木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間...
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