第136条の8(火災の防止) 第7章の8 2021.12.012021.02.19 建築工事等において火気を使用する場合においては、その場所に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第7章の8に戻る ≫