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建築基準法施行令
第7章の7

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  • 第136条の2の19

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第7章の7

第136条の2の19

法第77条の65(法第77条の66第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、12,000円とする。
2021.02.19
第7章の7
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