第7章の4 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造 ≪ 目次に戻る ≫ 第136条の2の9(都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限) 第136条の2の10(準景観地区内の建築物に係る制限) ≪ 目次に戻る ≫
第7章の4 第136条の2の10(準景観地区内の建築物に係る制限) 法第68条の9第2項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。一 建築物の高さの最高限度 地域の特性に応じた高さを有する建築物を整備し又は保全... 2021.02.19 第7章の4
第7章の4 第136条の2の9(都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限) 法第68条の9第1項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。一 建築物又はその敷地と道路との関係 法第43条から第45条までの規定による制限... 2021.02.18 第7章の4