第5章の3

第129条の2の2(別の建築物とみなす部分)

 第117条第2項各号に掲げる建築物の部分は、この章の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
第5章の3

第129条の2(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)

 建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られたものに限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項におい...
第5章の3

第129条(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)

 建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第4項において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構...
第5章の3

第128条の6(避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用)

 居室その他の建築物の部分で、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画されたもの(2以上の階にわたつて区画されたものを除く。以下この条において「区画...
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