第129条の2の2(別の建築物とみなす部分) 第5章の3 2021.12.012021.02.15 第117条第2項各号に掲げる建築物の部分は、この章の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。 ≪ 目次に戻る | 第5章の3に戻る ≫