第129条の2の2(別の建築物とみなす部分) 第5章の3 2021.02.152021.12.01 第117条第2項各号に掲げる建築物の部分は、この章の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。≪ 目次に戻る | 第5章の3に戻る ≫