第5章 避難施設等

第5章

第119条(廊下の幅)

 廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。 廊下の用途\廊下の配置両側に居室がある廊下における場合(単位 m)その他の廊下における場合(単位 m)小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校...
第5章

第118条(客席からの出口の戸)

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。
第5章

第117条(適用の範囲)

 この節の規定は、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が1,000㎡をこえる建築物に限り...
第5章

第116条の2(窓その他の開口部を有しない居室等)

 法第35条(法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。一 面積(第20条の規定より計算...
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