第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等

第4章

第109条の3(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)

 法第2条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1項に規定する構造であるほか、法第86条の4の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分...
第4章

第109条の2の2(主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角)

 法第2条第九号の三イに該当する建築物及び第136条の2第一号ロ又は第二号ロに掲げる基準に適合する建築物の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないこ...
第4章

第109条の2(遮炎性能に関する技術的基準)

 法第2条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。
第4章

第109条(防火戸その他の防火設備)

 法第2条第九号の二ロ、法第12条第1項、法第21条第2項第二号、法第27条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。第110条から第110条の5までにおいて同じ。)、法第53条第3項第一号イ及び法第61条の政令で定める...
第4章

第108条の3(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)

 法第2条第九号の二イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。一 主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能...
第4章

第108条の2(不燃性能及びその技術的基準)

 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることと...
第4章

第108条(防火性能に関する技術的基準)

 法第2条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その...
第4章

第107条の2(準耐火性能に関する技術的基準)

 法第2条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破...
第4章

第107条(耐火性能に関する技術的基準)

 法第2条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。一 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損...
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