第4章 第109条の3(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)
法第2条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一 外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第22条第1項に規定する構造であるほか、法第86条の4の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当...
第4章
第4章
第4章
第4章
第4章
第4章
第4章
第4章
第4章