第3章 構造強度

第3章

第37条(構造部材の耐久)

 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
第3章

第36条の3(構造設計の原則)

 建築物の構造設計に当たつては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて柱、はり、床、壁等を有効に配置して、建築物全体が、これに作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して...
第3章

第36条の2(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物)

 法第20条第1項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。一 地階を除く階数が4以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物二 地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが13m又は軒の高さが...
第3章

第36条(構造方法に関する技術的基準)

 法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から第36条の3まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第70...
タイトルとURLをコピーしました