建築基準法施行令

第6章

第130条の6の2(第二種中高層住居専用地域及び工業専用地域内に建築してはならない運動施設)

 法別表第2(に)項第三号及び(わ)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項及び第13項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める運動施設は、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場とする。 ...
第6章

第130条の6(第二種中高層住居専用地域内に建築することができる工場)

 法別表第2(に)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める工場は、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(同表(と)項第三号(...
第6章

第130条の5の5(第一種中高層住居専用地域内に建築してはならない附属建築物)

 法別表第2(は)項第八号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築...
第6章

第130条の5の4(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)

 法別表第2(は)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの(法別表...
第6章

第130条の5の3(第一種中高層住居専用地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物)

 法別表第2(は)項第五号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第3項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 前条第二号から第五号までに掲げるもの二 物品販売業を営む店舗(...
第6章

第130条の5の2(第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内に建築することができる店舗、飲食店等の建築物)

 法別表第2(ろ)項第二号及び(ち)項第五号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 日用品の販売を主たる目的とする店舗...
第6章

第130条の5(第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物)

 法別表第2(い)項第十号、(ろ)項第三号及び(ち)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項、第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 自動車車庫...
第6章

第130条の4(第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物)

 法別表第2(い)項第九号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。一 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う...
第6章

第130条の3(第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅)

 法別表第2(い)項第二号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの(こ...
第6章

第130条の2の3(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和)

 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により政令で定める新築、増築又は用途変更の規模は、次に定めるものとする。一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域...
第6章

第130条の2の2(位置の制限を受ける処理施設)

 法第51条本文(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第...
第6章

第130条の2(特定用途制限地域内において条例で定める制限)

 法第49条の2の規定に基づく条例による建築物の用途の制限は、特定用途制限地域に関する都市計画に定められた用途の概要に即し、当該地域の良好な環境の形成又は保持に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない。 ...
第6章

第130条(用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等)

 法第48条第16項第一号の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。一 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。二 増築又は改築後の法第48条各項(第15項から第17項までを除く...
第5章の4

第129条の15(構造)

 前条の避雷設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。一 雷撃によつて生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の...
第5章の4

第129条の14(設置)

 法第33条の規定による避雷設備は、建築物の高さ20mをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。
第5章の4

第129条の13の3(非常用の昇降機の設置及び構造)

 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第129条の10までの規定によるほか、この条に定めるところによらなければならない。 2 前項の非常用の昇降機であるエレベ...
第5章の4

第129条の13の2(非常用の昇降機の設置を要しない建築物)

 法第34条第2項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一 高さ31mを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物二 高さ31...
第7章

第135条の24(特例容積率の限度の指定の取消しの申請について同意を得るべき利害関係者)

 法第57条の3第1項の政令で定める利害関係を有する者は、前条に規定する者(所有権又は借地権を有する者を除く。)とする。
第5章の4

第129条の13(小荷物専用昇降機の構造)

 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する壁又は囲い及び出し入れ口の戸を設けること。二 昇降路の壁...
第5章の4

第129条の12(エスカレーターの構造)

 エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。一 国土交通大臣が定めるところにより、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにすること。二 勾配は、30°以下とすること。三 踏段(人を乗...
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