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第4章の2

第77条の18(指定)

第6条の2第1項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第7条の2第1項(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下...
第4章の2

第77条の17の2

 第5条の5第1項の規定による指定は、一を限り、構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。 2 第77条の3、第77条の4及び第77条の5第1項の規定は第5条の5第1項の規定による指定に、第77条の5第...
第4章の2

第77条の17(審査請求)

 指定建築基準適合判定資格者検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)...
第4章の2

第77条の16(国土交通大臣による建築基準適合判定資格者検定の実施)

 国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第77条の14第1項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判定資...
第4章の2

第77条の15(指定の取消し等)

 国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第77条の3第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が次の...
第4章の2

第77条の14(建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止等)

 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、建築基準適合判定資格者検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣が前項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部...
第4章の2

第77条の13(報告、検査等)

 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判定資格者検定事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定建築基準...
第4章の2

第77条の12(監督命令)

 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し、建築基準適合判定資格者検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第4章の2

第77条の11(帳簿の備付け等)

 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第4章の2

第77条の10(事業計画等)

 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更...
第4章の2

第77条の9(建築基準適合判定資格者検定事務規程)

 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程(以下この節において「建築基準適合判定資格者検定事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとすると...
第4章の2

第77条の8(秘密保持義務等)

 指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員及び職員(建築基準適合判定資格者検定委員を含む。第3項において同じ。)並びにこれらの職にあつた者は、建築基準適合判定資格者検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 前項...
第4章の2

第77条の7(建築基準適合判定資格者検定委員)

 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定の問題の作成及び採点を建築基準適合判定資格者検定委員に行わせなければならない。 2 建築基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうち...
第4章の2

第77条の6(役員の選任及び解任)

 指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員が、第77条の9第1項の認可を受けた建築基準適合...
第4章の2

第77条の5(指定の公示等)

 国土交通大臣は、第5条の2第1項の規定による指定をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関の名称及び住所、建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地並びに建築基準適合判定資格者検定事務の開始の日を公示しなければなら...
第4章の2

第77条の4(指定の基準)

 国土交通大臣は、第5条の2第1項の規定による指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。一 職員(第77条の7第1項の建築基準適合判定資格者検定委員を含む。)、設備、建築基準適合判定...
第4章の2

第77条の3(欠格条項)

 次の各号のいずれかに該当する者は、第5条の2第1項の規定による指定を受けることができない。一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者二 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から...
第4章の2

第77条の2(指定)

 第5条の2第1項の規定による指定は、一を限り、建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。
第4章

第77条(建築物の借主の地位)

 建築協定の目的となつている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
第4章

第76条の3(建築協定の設定の特則)

 第69条の条例で定める区域内における土地で、一の所有者以外に土地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めることができる。 2 前項の規定による建築協定を定めようとする者は、建築協...
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