第5章

第83条(条例への委任)

 この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。 ...
第5章

第82条(委員の除斥)

 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事件については、この法律に規定する同意又は第94条第1項前段の審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない。
第5章

第81条(会長)

 建築審査会に会長を置く。会長は、委員が互選する。 2 会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。
第5章

第80条の2(委員の解任)

 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その委員を解任しなければならない。 2 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号のいずれか...
第5章

第80条(委員の欠格条項)

 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第5章

第79条(建築審査会の組織)

 建築審査会は、委員5人以上をもつて組織する。 2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命...
第5章

第78条(建築審査会)

 この法律に規定する同意及び第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を...
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