第6章 第130条の7の2(第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物)
法別表第2(ほ)項第四号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第5項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。一 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの二 電気通信事業法第...
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