第147条の5(権限の委任) 第10章 2021.12.012021.02.20 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 ≪ 目次に戻る | 第10章に戻る ≫