第137条の15(増築等をする部分以外の居室に対して適用されない基準) 第8章 2021.12.012021.02.19 法第86条の7第3項の政令で定める基準は、法第28条の2第三号に掲げる基準(第20条の7から第20条の9までに規定する技術的基準に係る部分に限る。)とする。 ≪ 目次に戻る | 第8章に戻る ≫