第135条の21(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分)


 法第53条第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
 軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備
 建築物の地盤面下の部分
 高さが2m以下の門又は塀


タイトルとURLをコピーしました