第135条の21(建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分) 第7章 2021.12.012021.02.18 法第53条第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。一 軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備二 建築物の地盤面下の部分三 高さが2m以下の門又は塀 ≪ 目次に戻る | 第7章に戻る ≫