第62条(構造耐力上主要な部分等のささえ) 第3章 2021.12.012021.02.06 組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で高さが2mをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。 ≪ 目次に戻る | 第3章に戻る ≫