第58条(壁のみぞ) 第3章 2021.12.012021.02.06 組積造の壁に、その階の壁の高さの3/4以上連続した縦壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの1/3以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その深さは壁の厚さの1/3以下で、かつ、長さを3m以下としなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第3章に戻る ≫