学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎は、次に掲げるところによらなければならない。
一 外壁には、第46条第4項の表1の(5)に掲げる筋かいを使用すること。
二 桁行が12mを超える場合においては、桁行方向の間隔12m以内ごとに第46条第4項の表1の(5)に掲げる筋かいを使用した通し壁の間仕切壁を設けること。ただし、控柱又は控壁を適当な間隔に設け、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
三 桁行方向の間隔2m(屋内運動場その他規模が大きい室においては、4m)以内ごとに柱、はり及び小屋組を配置し、柱とはり又は小屋組とを緊結すること。
四 構造耐力上主要な部分である柱は、13.5cm角以上のもの(2階建ての1階の柱で、張り間方向又は桁行方向に相互の間隔が4m以上のものについては、13.5cm角以上の柱を2本合わせて用いたもの又は15cm角以上のもの)とすること。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する校舎については、適用しない。
一 第46条第2項第一号に掲げる基準に適合するもの
二 国土交通大臣が指定する日本産業規格に適合するもの