第80条(委員の欠格条項) 第5章 2021.12.012021.01.24 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 ≪ 目次に戻る | 第5章に戻る ≫