第68条の25第6項(第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、性能評価を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
2 第77条の36第2項の規定は前項の申請に、第77条の37、第77条の38、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第6項の規定による承認に、第77条の22(第3項後段を除く。)、第77条の34、第77条の39第2項及び第3項、第77条の42、第77条の44、第77条の45、第77条の47から第77条の49まで並びに第77条の55の規定は第68条の25第6項の規定による承認を受けた者(第97条の4において「承認性能評価機関」という。)について準用する。この場合において、第77条の22第1項、第2項及び第4項並びに第77条の34第1項及び第3項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第77条の22第3項前段中「第77条の18第3項及び第77条の20第一号から第四号までの規定」とあるのは「第77条の38第一号及び第二号の規定」と、第77条の38第一号、第77条の42及び第77条の55第2項第五号中「認定員」とあるのは「評価員」と、第77条の42第4項及び第77条の45第3項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第77条の48中「命令」とあるのは「請求」と、第77条の55第2項第一号中「、第77条の46第1項又は第77条の47」とあるのは「又は第77条の47」と読み替えるものとする。