第77条の40(業務区域の変更) 第4章の2 2021.12.012021.01.23 指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 第77条の38第一号及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。 3 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第4章の2に戻る ≫