第77条の35の11(構造計算適合性判定の義務) 第4章の2 2021.12.012021.01.22 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、構造計算適合性判定を行わなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第4章の2に戻る ≫