第77条の35の7(指定の更新) 第4章の2 2021.12.012021.01.22 指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第77条の35の2から第77条の35の4までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。 ≪ 目次に戻る | 第4章の2に戻る ≫