第77条の26(確認検査の義務) 第4章の2 2021.12.012021.01.22 指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。 ≪ 目次に戻る | 第4章の2に戻る ≫